入社と同時に、健康保険の被保険者の資格を取得し、保険証(健康保険被保険者証)が交付されます。 |
保険料は月々の給料のほか、ボーナスからも同じ料率で負担します。 保険料の対象となるボーナスは、年間573万円が上限となります。 |
健康保険の保険料には、一般保険料と介護保険料(40歳から64歳の被保険者)があります。 一般保険料は高齢者医療にあてられる「特定保険料」と、保険給付や保健事業にあてられる「基本保険料」に区分されます。 |
当健保組合の保険料率は次のとおりです。 |
→健康保険・介護保険 保険料月額表 |
◎ | 一般保険料率 | 101.110/1,000(事業主 | 50.555/1,000 | 被保険者 | 50.555/1,000) |
基本保険料率 | 64.870/1,000(事業主 | 32.435/1,000 | 被保険者 | 32.435/1,000) | |
特定保険料率 | 36.240/1,000(事業主 | 18.120/1,000 | 被保険者 | 18.120/1,000) | |
◎ | 調整保険料率 | 1.120/1,000(事業主 | 0.560/1,000 | 被保険者 | 0.560/1,000) |
◎ | 介護保険料率 | 17.800/1,000(事業主 | 8.900/1,000 | 被保険者 | 8.900/1,000) |
入社して給料が決まったときに「標準報酬」が決められます。 |
保険料や手当金などの計算の際には、給料等(月給、交通費、昼食費など)を区切りのよい幅で区分した標準報酬にあてはめて事務処理をしています。 |
標準報酬は、入社して給料が決まったときに決められます。また、次の場合に計算し直されます。 |
1) | 毎年4、5、6月の給料等を平均して決定 |
2) | 昇給・降給などで給料等が大幅に変わったとき |
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扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合 |
「被扶養者(異動)届」に必要事項を記入し、健保組合に届け出て、認定を受けてください。 「被扶養者」として認められれば、健康保険の給付が受けられます。 |
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