交通事故にあったとき
自動車事故などの場合は、加害者との賠償請求の関係で健康保険の給付が受けられなくなってしまうことがありますので、すぐに健保組合へ連絡してください。また、業務中や通勤途中の病気やけがの場合は、健康保険ではなく、労災保険から給付を受けることになります。
■自動車事故の場合は、必ず健保へ連絡を
自動車事故によるけがも、健康保険で治療を受けることができます。
ただし、治療費は、健保組合が加害者(自賠責保険の会社)に請求することになりますので、健康保険で治療を受けるときは、できるだけ早く「交通事故(その他第三者行為)による傷病届」等を健保組合へ提出します。
なお、示談をして損害賠償を受けると、その内容によっては健康保険の給付を受けられなくなる場合がありますので、示談の前に必ず健保組合に相談してください。
交通事故(その他第三者行為)による傷病届 PDF(103KB) エクセル(79KB)
第三者の行為による傷病届(交通事故以外) PDF(64KB) エクセル(48KB)
交通事故(自損)による傷病届 PDF(63KB) エクセル(34KB)
■業務中や通勤途中に病気やけがをしたときは
業務中や通勤途中に病気やけがをしたときは、健康保険ではなく、労災保険(労働者災害補償保険)の給付を受けます。
診療を受けられるのは労災病院や労災指定病院においてですが、やむを得ず指定医以外の医療機関にかかった場合は、あとで請求の手続きをして払い戻しを受けることができます。労災保険に関する事務は、都道府県の労働局と労働基準監督署で扱っています。
「業務中(上)の病気」については労働基準法で定められており、「業務中のけが」とは@作業の準備(後始末、休憩時間)中、Aトイレ、飲水、B火災のとき、C出張中などの場合をいいます。
また、「通勤途中」とは就業に関するもので、住居と就業場所との間であることをいい、通勤経路をそれたり(逸脱)、通勤とは関係のない行為を行う(中断)ことがなく、一般的に用いる経路及び手段である場合となります。
たとえば、映画鑑賞やパチンコ、飲酒といった長時間にわたる趣味・喫茶などが中断に該当し、労災が適用されず、健康保険から給付を受けることになります。
ただし、短時間の喫茶や、クリーニング店に寄る、病院で治療を受けるなど、日常生活の用を足すために通勤を中断した場合は、その中断の間を除いて通勤の扱い(労災保険の給付の対象)となります。
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