健康保険の給付一覧
■法定給付(健康保険法で定められた保険給付)









療養の給付
家族療養費
訪問看護療養費
家族訪問看護療養費
入院時食事療養費
入院時生活療養費
保険医に被保険者証を提示、一部負担金を支払うことにより必要な医療や訪問看護が受けられる。
一部負担金は、小学校入学前は2割、70歳未満は医療費の3割、70歳以上は2割(現役並み所得者は3割)となる。
入院中の食事料は、1食につき460円が患者負担となる。
療養病床に入院したときは、光熱水費と食費相当額を自己負担となる。
保険外併用療養費
保険診療の対象とならない特別なサービスを含んだ医療を受けた場合、一般の医療と共通部分が保険外併用療養費として健康保険で受けられる。一部負担金に加えて、患者が選んだ特別サービスの費用は自費で負担する。
高額療養費
合算高額療養費
本人・家族とも1ヵ月の窓口負担額が自己負担限度額を超えたときや、世帯で合算して自己負担限度額を超えたときなどに、超えた分が払い戻される。直近12ヵ月で3ヵ月以上高額療養費の支給を受けた場合は、多数該当として自己負担限度額が引き下げられる。
70歳未満の自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額 多数該当
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 140,100円
標準報酬月額
53万円〜79万円
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 93,000円
標準報酬月額
28万円〜50万円
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
標準報酬月額
26万円以下
57,600円 44,400円
低所得者 35,400円 24,600円
 
低所得者は市(区)町村民税非課税者等
70歳以上75歳未満の自己負担限度額 (平成30年8月から)
所得区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来・入院
(世帯)
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費− 842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
標準報酬月額
53万円〜79万円
167,400円+(医療費− 558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
標準報酬月額
28万円〜50万円
80,100円+(医療費− 267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
標準報酬月額
26万円以下
18,000円
[年間上限:
144,000円]
57,600円
[多数該当:
44,000円]
低所得者 U
(*1)
8,000円 24,600円
T
(*2)
15,000円
 
*1 被保険者が市区町村民税の非課税者等の場合。
*2 被保険者とその扶養家族すべての人の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合。
高額介護合算療養費
毎年8月から翌年7月の12ヵ月間の健康保険の窓口負担額と介護保険の利用者負担額の合計が、限度額を超えると、超えた分が健保組合と介護保険から払い戻される。
療養費
  次のようなときは、かかった費用から一定の額が払い戻される。
やむを得ず自費で受診したとき
医師の指示により、治療用装具を購入、装着したとき
医師の同意のもと、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき
9歳未満の小児が小児弱視等の治療を目的として、眼鏡やコンタクトレンズを購入したとき
移送費・家族移送費
けがや病気で移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送(入院・転院)された場合、健康保険の基準に基づいて支給される。











傷病手当金
療養のため仕事を休み、給料がもらえないときは、4日目から通算1年6ヵ月間の範囲内で、1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2が支給される。





出産育児一時金
家族出産育児一時金
妊娠4ヵ月(85日以上)以降の出産(死産、流産含む)に対し、1児につき488,000円、産科医療補償制度加入機関で出産した場合は500,000円が支給される。
出産手当金
欠勤して給料がもらえないときは、出産予定日以前42日(多胎妊娠のとき98日)から産後56日の範囲内(出産が予定日より遅れた場合はその期間も含む)で、1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2の額が支給される。





埋葬料(費)
埋葬料――家族へ50,000円。
埋葬費――家族がいない場合、埋葬料の範囲内で、埋葬にかかった実費(50,000円以内)が受けられる。
家族埋葬料
50,000円。
→「申請書ダウンロード」はこちら
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