千葉県トラック健康保険組合
個人情報保護ポリシー
 千葉県トラック健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
個人情報の利用目的の公表について
個人情報の共同利用について
個人情報の第三者への提供について
オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について
個人情報保護に関する基本方針
千葉県トラック健康保険組合
(プライバシーポリシー)

千葉県トラック健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
1 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
2 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
3 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供いたしません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
4 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
5 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
6 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
【担当窓口】
 千葉県トラック健康保険組合 総務課 電話047-452-6661
7 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
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千葉県トラック健康保険組合が保有する
個人情報の利用目的の公表について
 千葉県トラック健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
 当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
 しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
 したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。
1 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に活用します。
当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金基礎番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に活用します。
「被保険者資格取得届」提出の際、年金手帳の添付があるときはチェックの上、年金事務所に渡します。
「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
他の保険者(市区町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
「マスター」等の作成を健康保険業務システム業者「公益財団法人日本生産性本部」に委託しています。
健診受診申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを契約健診機関「独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院 他」及び同機関提携健診機関に渡し、健診結果の送付に利用します。
2 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に活用します。
業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、状況によっては訪問調査し、給付の決定を行います。
3 レセプトについては、健康保険業務システム業者「公益財団法人日本生産性本部」にパンチ入力を委託し、本体部分はイメージスキャナーにて読み取りをさせ、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に活用します。
レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に活用するとともに、健診事業実施後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
レセプトデータを基に、高額療養費の支給決定を行います。
レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者「公益財団法人日本生産性本部」に委託し、医療費通知を加入者に通知します。
レセプトデータの中から、高齢者の長期入院者等を抽出し、高齢者訪問指導事業実施業者「株式会社法研」に委託し、医療費の適正化等を図るため保健師・看護師等による相談事業を実施します。
レセプトデータを基に、レセプト自動点検システム業者「日本システム技術株式会社」に委託し、医療費適正化を推進します。
交通事故等第三者の行為によって医療機関にかかり、健康保険証を用いた診療を行われた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費証明として提出します。
海外で医療を受けられた方の医療費明細書等を日本語に翻訳するため、外部翻訳業者に委託します。
健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・共同事業一課に送付し、医療費の助成を受けます。
複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
審査支払機関への情報提供に伴い、オンライン資格確認等システムを利用した振替のための加入者情報の提供ならびに再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供を行います。
4 健診事業については、健診受託医療機関「独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院 他」に業務委託して実施します。
結果数値については、受検者に通知するとともに、その数値データを健診受託医療機関から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、受検後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
当組合は、健診後に保健指導対象者を抽出し、文書等による保健師指導を実施し、疾病の重症化予防に努めます。
健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
5 特定保健指導の実施について
特定保健指導の実施のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、 住所、健診結果データ等を特定保健指導業者「株式会社法研 他」に委託し、専門家による保健指導を実施します。
健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、事業所とのコラボヘルス等の健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
6 その他保健事業の実施について
健康保険組合連合会千葉連合会の共同事業に参加を希望した場合は、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、性別、年齢、住所データを健康保険組合連千葉連合会に渡し、事業の案内、実施後の指導、評価、分析等に利用します。
糖尿病性腎症重症化予防のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、健診結果データ等を重症化予防業者「株式会社データホライゾン」に委託し、専門家による保健指導を実施します。
被扶養者の健診受診率の向上のため、当組合の健診事業を幅広く周知することを目的に、対象者に対し配布する圧着ハガキ作成のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名を印刷業者「株式会社サンライフ企画」に委託し、事業主を経由して被保険者に配布します。
歯・口腔衛生事業については、健診受託医療機関「一般社団法人千葉県歯科医師会」に業務委託して歯科健康診査を実施します。
結果数値については、受検者に通知するとともに、その数値データを健診受託医療機関から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、受検後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
体育奨励補助券の利用者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、利用者区分(年齢)を「ジェフユナイテッド株式会社 他」の利用券に記載して利用する契約施設に渡し、利用者確認に利用します。
組合機関誌に保健事業等に係る記事を掲載する際に写真、氏名等を掲載します。
6 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会、健康管理事業等推進委員会や健康宣言事業所懇談会等、その他個別の業務連絡などに用います。
7 特定個人情報について
   特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
   特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市区町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
   なお、番号法に定める利用範囲を超える場合、特定個人情報から個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。
 また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
1  各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
   また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
2  規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、習志野市清掃工場に持ち込み、廃棄を行います。
   また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
8 オンライン資格確認等システムの利用において、他機関の事務執行に伴い当組合が情報提供するため被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録を行います。また、当組合の事務処理執行のため、他機関より特定健診データの情報提供を依頼します。
  (特定健診データ情報提供の不同意について)
他機関に不同意の申請を行った場合は、他機関は当組合に特定健診データ提供を依頼しません。
当組合に不同意の申請を行った場合は、他機関から当組合に対し特定健診データは提供されません。不同意を希望される場合、当組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
【担当窓口】
 千葉県トラック健康保険組合 総務課 電話047-452-6661
 なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。
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千葉県トラック健康保険組合及び
健康保険組合連合会が共同で実施する
高額医療交付金交付事業の公表について
千葉県トラック健康保険組合
理事長 池田 和彦
 個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、@委託先への提供、A合併等に伴う提供、Bグループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。千葉県トラック健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
 したがって、法律で求められている@共同利用する旨、A共同利用する個人データ項目、B共同利用する者の範囲、C共同利用する者の利用目的、D個人データ管理責任者名もしくは名称―について、次のように公表いたします。
1 健保連との高額医療事業の共同実施について
当組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、@診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、A当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
6 共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
6 レセプトデータを共同利用する者の範囲について
千葉県トラック健康保険組合 業務課 高額医療担当職員
健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
業務委託先 公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
6 レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
6 レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
千葉県トラック健康保険組合 千葉県習志野市茜浜1-10-2
       理事長 池田 和彦
       管理責任者 常務理事
健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4
       会長 宮永 俊一
       管理責任者 組合サポート部 部長
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千葉県トラック健康保険組合及び
健康保険組合連合会千葉連合会が共同で実施する
柔道整復療養費審査事業の公表について
千葉県トラック健康保険組合
理事長 池田 和彦
 個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、@委託先への提供、A合併等に伴う提供、Bグループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。千葉県トラック健康保険組合(以下「当組合」という。)では、柔道整復療養費の適正な支払いを行うため、健康保険組合連合会千葉連合会(以下「千葉連合会」という。)と共同して、千葉県柔道整復療養費審査委員会に審査指導のため必要な柔道整復療養費支給申請書を提供し共同利用しております。
 したがって、法律で求められている@共同利用する旨、A共同利用する個人データ項目、B共同利用する者の範囲、C共同利用する者の利用目的、D個人データ管理責任者名もしくは名称―について、次のように公表いたします。
1 千葉連合会との柔道整復療養費審査事業の共同実施について
当組合と千葉連合会では、柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請書を適正かつ効率的に審査するため、千葉県柔道整復療養費審査委員会(以下「柔整審査会」という。)で審査事業を実施しています。その事業のために、柔道整復療養費支給申請書は千葉連合会を経由して柔整審査会に提出します。この審査を受けることによって、医療費適正化が図られることとなります。
6 共同利用する個人データ項目について
前項の「柔道整復療養費支給申請書」記載項目
6 柔道整復療養費支給申請書を共同利用する者の範囲について
千葉県トラック健康保険組合 業務課 給付担当職員
健康保険組合連合会千葉連合会 担当者
審査委託先 千葉県柔道整復療養費審査会 審査委員
6 柔道整復療養費支給申請書を共同利用する者の利用目的について
当組合においては、医療費適正化の観点から、柔道整復師からの請求内容について審査を実施した上で、適正な療養費の支払いを行うために柔道整復療養費支給申請書を利用します。
6 柔道整復療養費支給申請書の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
千葉県トラック健康保険組合 千葉県習志野市茜浜1-10-2
理事長 池田 和彦
管理責任者 常務理事
健康保険組合連合会千葉連合会 千葉県千葉市中央区新田町1-1 IMI未来ビル5F
会長 須田 孝
管理責任者 事務局長
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個人情報の第三者への提供について
 当組合は、原則としてあらかじめ本人の同意がなければ、保有する個人情報(個人データ)を第三者に提供することはできませんが、個人情報保護法第23条第2項において、「@第三者への提供を利用目的とすること、A第三者に提供される個人データの項目、B第三者への提供の手段または方法、C本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者提供を停止する」について本人が容易に知り得る状態においてあるときは、あらかじめ本人の同意を得なくても個人情報(個人データ)を第三者へ提供することができます。
 現在、「医療費通知」は、被保険者の世帯毎に診療情報を記載して、該当する被保険者に通知し、当組合から被保険者(この場合は第三者)へ家族(被扶養者)の診療情報を提供するものとなっていますので上記に基づいて以下のとおりお知らせします。
1 個人情報の第三者提供の目的
個人情報の利用目的に定める医療費通知の内容を第三者に提供するため。なお、第三者とは被扶養者からみた被保険者を指します。
6 第三者へ提供する個人情報(個人データ)の項目及び手段・方法
@第三者に提供される個人情報の項目
診療を受けた者の氏名、診療年月日、診療に要した費用、自己負担金、診療を受けた医療機関等です。
A提供の手段または方法
 @を世帯単位でまとめて印刷した「医療費通知」を糊付けの閉じ方式として、事業主を経 由して被保険者へ渡します。
6 第三者提供の停止手続き
第三者への提供停止を希望する場合は当組合窓口にご連絡下さい。
【担当窓口】
 千葉県トラック健康保険組合 業務課 電話047-452-6661
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オンライン資格確認等システムによる
特定健康診査情報の提供について
 千葉県トラック健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。
オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているものであり、このシステムの機能の1つとして、当組合に加入する前に加入していた保険者(以下「旧保険者」という。)において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高確法」という。)第 20 条に基づいて実施された特定健康診査(以下「特定健診」という。)の情報を、当組合に提供することが可能となっています。
 この提供にあたっては、高確法第 27 条第1項及び第3項並びに特定健康診査及び特定保健指導 の実施に関する基準(平成 19 年厚生労働省令第 157 号)第 13 条第1項において、オンライン資格確認等システムを用いて、当組合が旧保険者から特定健診情報の提供を受ける場合は、当組合又は旧保険者は加入者又は加入者であった者の同意を得ることは不要とされております。
 一方、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について」(令和3年2月5日付け保発 0205 第1号厚生労働省保険局長通知)において、「加入者が、旧保険者で実施された特定健診の情報を、オンライン資格確認等システムにより、現保険者に提供することを希望しない場合は、加入者より現保険者に対してその旨の申し出をすることが可能であり、その申し出があった場合は、現保険者は旧保険者に対し、当該加入者に係る特定健診等に関する記録の写しの提供を求めないこと」とされており、加入者から申し出があった場合は、当組合は、旧保険者に対して特定健診情報の提供を依頼しません。
1 提供されない具体的な情報項目について
特定健診情報には以下の項目があり、本申請によりその全てが旧保険者から当組合に提供されません。
特定健診受診年月日、特定健診情報(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査・血液検査結果等)
6 不同意による効果と留意事項について
本申請をもって当組合はオンライン資格確認等システム上に設定を行い、当組合が、加入者が過去に加入していた全ての保険者が保有する特定健診情報が閲覧できないようにします。
ただし、今後当組合から別の保険者へ異動した場合、異動後の保険者において、当該保険者が、加入者が過去に加入していた保険者の保有する特定健診情報を閲覧できないようにするために、システム上の設定が再度必要となることから、異動先の保険者に対して不同意に係る本申請書を再度提出する必要があります
不同意申請書
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