入社と同時に、健康保険の被保険者の資格を取得します。 |
保険料は月々の給料のほか、ボーナスからも同じ料率で負担します。 保険料の対象となるボーナスは、年間573万円が上限となります。 |
健康保険の保険料には、一般保険料と介護保険料(40歳から64歳の被保険者)があります。 一般保険料は高齢者医療にあてられる「特定保険料」と、保険給付や保健事業にあてられる「基本保険料」に区分されます。 |
当健保組合の保険料率は次のとおりです。 |
→健康保険・介護保険 保険料月額表 |
◎ | 一般保険料率 | 101.090/1,000(事業主 | 50.545/1,000 | 被保険者 | 50.545/1,000) |
基本保険料率 | 64.370/1,000(事業主 | 32.185/1,000 | 被保険者 | 32.185/1,000) | |
特定保険料率 | 36.720/1,000(事業主 | 18.360/1,000 | 被保険者 | 18.360/1,000) | |
◎ | 調整保険料率 | 1.14/1,000(事業主 | 0.570/1,000 | 被保険者 | 0.570/1,000) |
◎ | 介護保険料率 | 17.400/1,000(事業主 | 8.700/1,000 | 被保険者 | 8.700/1,000) |
入社して給料が決まったときに「標準報酬」が決められます。 |
保険料や手当金などの計算の際には、給料等(月給、交通費、昼食費など)を区切りのよい幅で区分した標準報酬にあてはめて事務処理をしています。 |
標準報酬は、入社して給料が決まったときに決められます。また、次の場合に計算し直されます。 |
1) | 毎年4、5、6月の給料等を平均して決定 |
2) | 昇給・降給などで給料等が大幅に変わったとき |
<資格情報のお知らせについて>自身の加入する健康保険の資格情報をお知らせするものです。健康保険に関する各種申請時に必要な情報をご確認いただけます。マイナ保険証の読み取りができない医療機関でも「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを提示することにより保険診療を受けることができます。※資格情報のお知らせのみでは医療機関へ受診することはできません。 また、資格情報のお知らせを紛失・き損のため再交付が必要な場合は下記申請書をご記入の上、事業主を経由してご申請ください。 |
→資格情報のお知らせ再交付申請書 | ![]() |
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<資格確認書について>マイナ保険証にて保険診療を受けることができない場合に医療機関へ提示する書類です。 入社時に資格確認書が必要な場合は、届出の備考欄等に資格確認書発行必用な旨記載ください。なお、資格確認書の交付対象者は下記理由に該当の方に限られます。
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→健康保険 資格確認書(再)交付申請書 | ![]() |
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<マイナ保険証の保険証利用登録の解除について><マイナ保険証の保険証利用登録の解除について> マイナ保険証の保険証利用登録を解除することができます。解除については申請書をご記入の上、当組合へご申請ください。なお、保険証利用登録解除した後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。 |
→マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 | ![]() |
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扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合 |
「被扶養者(異動)届」に必要事項を記入し、健保組合に届け出て、認定を受けてください。 「被扶養者」として認められれば、健康保険の給付が受けられます。 |
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