被保険者に妻や子などの扶養家族が増えたときには、その家族も健康保険の給付を受けることができます。そのためには、健康保険の被扶養者に該当することの認定を受けなければなりません。 |
健康保険の被扶養者になるためには、「主として被保険者の収入で生計を維持している」などの一定の条件を満たすことが必要になります。これらを証明する書類を添付し、職場を経由して健保組合に届け出をしてください。被扶養者における国内居住要件の追加について |
・ | 75歳未満(75歳以上は、後期高齢者医療制度の対象)。 |
・ | 被扶養者の範囲に含まれていること。 |
・ | 被保険者と同居している場合は、年収130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の年収の半分未満であること。 |
・ | 被保険者と別居している場合は、対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと。 |
※ | 年収(年間収入)とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金、通勤交通費なども含まれます。 |
添付書類
被保険者との続柄 |
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被 保 険 者 の 三 親 等 内 親 族 |
同 居 し て い な く て も よ い 人 |
父母 | 60歳以上 | ○ | − | ○ | ||||||
60歳未満 | ○ | − | ○ | |||||||||
配偶者 (内縁関係を含む) |
○ | − | ○ | |||||||||
子 | 16歳以上 | ○ | − | ○ | ||||||||
16歳未満 | − | − | − | |||||||||
兄弟姉妹 孫 |
16歳以上 | ○ | − | ○ | ||||||||
16歳未満 | − | − | − | |||||||||
同 居 し て い な け れ ば な ら な い 人 |
義父母 | 60歳以上 | ○ | ○ | ○ | |||||||
60歳未満 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
甥・姪 | 16歳以上 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
16歳未満 | − | ○ | − | |||||||||
伯父・伯母 叔父・叔母 |
60歳以上 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
60歳未満 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
添付する書類の例 | 所得証明書、課税(非課税)証明書、年金改定(振込)通知書の写し、在学証明書、学生証の写し等があります。 | 住民票謄本等があります。 ※上記の書類等が不要な方でも姓が異なる場合及び第8条に関する場合は添付ください。 |
離職票の写し、退職証明書・源泉徴収票等があります。 |
※ | @ | 内縁関係にある配偶者を扶養する場合は、住民票謄本及び戸籍謄本が必要 |
A | 外国人を扶養する場合は、住民票謄本が必要 | |
B | 同居の条件なしの場合でも住民票謄本及び仕送り等の援助額を証明する書類が必要 | |
C | 住民票謄本等添付書類は記載事項の省略していないものに限る |
※ | 上記以外にも、必要に応じて添付する書類を求める場合もあります。 |
同居でも、別居でもよい人・・・ | 被保険者の父母、祖父母などの直系尊属、配偶者、子、孫、および兄弟姉妹で、主として被保険者の収入により生計を維持している人。 |
同居が条件の人・・・ | 被保険者と同居して、主に被保険者の収入により生計を維持している上記以外の三親等内の親族。 |
★ | 平成28年10月以降、被保険者の兄・姉の同居の条件が撤廃され、弟・妹と同じ扱いになりました。 |
就職や別居、死亡などで、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、職場を経由して健保組合に届け出と保険証の返却が必要です。なお、当組合の資格喪失日以降に保険証を使用された場合は、後日、資格喪失後受診(無資格受診)により、医療費(当組合負担分)を返納していただくことになります。 |