後期高齢者医療制度は、高齢社会に対応したしくみとして、75歳以上の方を対象に創設された新しい医療制度です。制度の運営は、各都道府県の広域連合が行い、保険料の徴収などは市(区)町村が行います。 |
○ | 制度運営の財源 患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)、被保険者の保険料(1割)となります。 |
○ | 加入する方(被保険者) 75歳以上の人(一定の障害がある方は65歳以上)。 |
○ | 患者の自己負担(一部負担金) 医療機関の窓口で負担する一部負担金は、かかった医療費の1割(一定以上所得のある方は2割、現役並み所得者は3割)となります。 |
○ | 保険料 保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて納めます。保険料の額は、被保険者に均等に賦課される部分(均等割)と、所得に応じた部分(所得割)により算出されます。 |
※ | 健康保険などの被扶養者だった人や、低所得世帯の人には、保険料の軽減措置があります。詳しくは都道府県の広域連合にお問い合わせください。 |
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