千葉県トラック健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。 |
個人情報保護に関する基本方針
千葉県トラック健康保険組合 (プライバシーポリシー) |
千葉県トラック健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。 |
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当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。 |
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当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。 |
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当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供いたしません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。 |
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当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。 |
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当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。 |
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加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
【担当窓口】
千葉県トラック健康保険組合 総務課 電話047-452-6661
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当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。 |
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個人情報の利用目的 |
当組合は、次の利用目的で個人情報を取り扱います。これらの利用目的を変更する場合は、本人に通知又はホームページ等に公表します。
個人情報の類型 |
利用目的 |
資格に関する情報 |
加入者の管理、標準報酬月額の決定、保険料の徴収、各種証の発行管理、オンライン資格確認システムへの連携、番号法に基づく情報連携、住基情報との突合確認 |
被保険者及び被扶養者の収入に関する情報 |
被扶養者の認定・検認、高齢受給者証及び標準負担額減額認定証の発行管理 |
被扶養者(被扶養者になろうとする者を含む)及びその同居家族の収入及び身分関係に関する情報 |
被扶養者の認定・検認 |
資格喪失者が加入する保険者に関する情報 |
レセプト振替の実施、保険者間調整の実施 |
現金給付に関する情報 |
保険給付の審査・支払、番号法に基づく情報連携 |
レセプトに関する情報 |
保険給付の審査・支払、医療費通知の発行、加入者の健康管理及び施策立案を目的とした医療費分析、健康保険組合連合会に対する高額医療交付金の申請 |
加入者の口座情報 |
保険給付の支払、補助金の支払、保険料等の還付 |
健康診査に関する情報 |
未受診者への受診勧奨、保健指導対象者の特定、加入者の健康管理及び施策立案を目的とした健診結果の分析、要医療者に対する受診勧奨、国に対する特定健診の実績報告、オンライン資格確認システムへの連携 |
保健指導に関する情報 |
保健指導の利用勧奨、加入者の健康管理及び施策立案を目的とした保健指導結果の分析、国に対する特定保健指導の実績報告 |
保健事業(各種補助)に関する情報 |
利用者の管理、補助金の審査・支払 |
保健事業(特定健診等)に関する情報 |
利用者の管理、健康保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談、特定健診、特定保健指導の実施及び結果通知、生活習慣病等重症化予防、被扶養者の健診受診率向上に伴う受診勧奨通知、人工透析への移行リスク者に対する保健支援(糖尿病性腎症重症化予防)、高血圧症等の生活習慣病の予備軍に対する受診勧奨、前立腺ガン健診、乳ガン健診並びに子宮ガン健診、CEA検査結果に伴う受診勧奨、前期高齢者医療費対策(専門家による電話保健指導)、禁煙支援(専門家によるオンライン禁煙プログラム)、歯・口腔衛生(歯科健康診査)、医療費通知、家庭常備薬等の特別斡旋、体育奨励補助(東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム、江川海岸潮干狩り、ジェフユナイテッド市原千葉サッカー観戦) |
被保険者の労務状況に関する情報 |
傷病手当金の審査・支払、出産手当金の審査・支払 |
医師等への照会で得た療養状況に関する情報 |
傷病手当金の審査・支払、療養費の審査・支払 |
第三者行為(交通事故等)に関する情報 |
加害者及び保険会社に対する求償 |
当組合の議員に関する情報 |
組合会・理事会に関する連絡、選挙の実施、研修の実施 |
当組合の従業員に関する情報 |
雇用の管理、研修の実施、福利厚生の提供 |
- ※保有個人データの利用目的は、上表と同一です。
- ※個人情報保護法第21条第4項各号に定める次の場合は、利用目的の通知・公表を行わないことがあります。
- 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当組合の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
- 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
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安全管理措置の内容 |
組織的安全管理措置 |
個人情報取扱責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う職員及び当該職員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や組合規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への緊急連絡体制を整備しています。個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、監事による監査を実施しています。 |
人的安全管理措置 |
個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に定める他、個人データの取扱いに関する留意事項について、職員に定期的な研修を実施し、その効果を検証し、個人情報保護の施策に生かしています。 |
物理的安全管理措置 |
個人データを取り扱う区域において、職員の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。 |
技術的安全管理措置 |
個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセスやマルウェア等から保護する仕組みを導入し、常に見直すとともに、このような情報システムには厳格なアクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。 |
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保有個人データの開示等の請求に応じる手続 |
当組合が定める要領に基づき、保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等(訂正・追加・削除)又は利用停止等(利用停止・消去・第三者提供の停止)の請求に対応します。
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保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 |
千葉県トラック健康保険組合 総務課
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜1−10−2
電話:047-452-6661
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千葉県トラック健康保険組合及び 健康保険組合連合会が共同で実施する
高額医療交付金交付事業の公表について |
千葉県トラック健康保険組合
理事長 池田 和彦
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個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、@委託先への提供、A合併等に伴う提供、Bグループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。千葉県トラック健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。 |
したがって、法律で求められている@共同利用する旨、A共同利用する個人データ項目、B共同利用する者の範囲、C共同利用する者の利用目的、D個人データ管理責任者名もしくは名称―について、次のように公表いたします。 |
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健保連との高額医療事業の共同実施について |
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当組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、@診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、A当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。 |
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共同利用する個人データ項目について |
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前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目 |
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レセプトデータを共同利用する者の範囲について |
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千葉県トラック健康保険組合 業務課 高額医療担当職員 |
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健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員 |
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業務委託先 公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社 |
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レセプトデータを共同利用する者の利用目的について |
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当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
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レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名 |
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千葉県トラック健康保険組合 千葉県習志野市茜浜1-10-2
理事長 池田 和彦
管理責任者 常務理事
健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4
会長 宮永 俊一
管理責任者 組合サポート部 部長
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千葉県トラック健康保険組合及び 健康保険組合連合会千葉連合会が共同で実施する
柔道整復療養費審査事業の公表について |
千葉県トラック健康保険組合
理事長 池田 和彦
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個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、@委託先への提供、A合併等に伴う提供、Bグループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。千葉県トラック健康保険組合(以下「当組合」という。)では、柔道整復療養費の適正な支払いを行うため、健康保険組合連合会千葉連合会(以下「千葉連合会」という。)と共同して、千葉県柔道整復療養費審査委員会に審査指導のため必要な柔道整復療養費支給申請書を提供し共同利用しております。 |
したがって、法律で求められている@共同利用する旨、A共同利用する個人データ項目、B共同利用する者の範囲、C共同利用する者の利用目的、D個人データ管理責任者名もしくは名称―について、次のように公表いたします。 |
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千葉連合会との柔道整復療養費審査事業の共同実施について |
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当組合と千葉連合会では、柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請書を適正かつ効率的に審査するため、千葉県柔道整復療養費審査委員会(以下「柔整審査会」という。)で審査事業を実施しています。その事業のために、柔道整復療養費支給申請書は千葉連合会を経由して柔整審査会に提出します。この審査を受けることによって、医療費適正化が図られることとなります。 |
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共同利用する個人データ項目について |
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柔道整復療養費支給申請書を共同利用する者の範囲について |
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千葉県トラック健康保険組合 業務課 給付担当職員 |
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健康保険組合連合会千葉連合会 担当者 |
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審査委託先 千葉県柔道整復療養費審査会 審査委員 |
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柔道整復療養費支給申請書を共同利用する者の利用目的について |
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当組合においては、医療費適正化の観点から、柔道整復師からの請求内容について審査を実施した上で、適正な療養費の支払いを行うために柔道整復療養費支給申請書を利用します。
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柔道整復療養費支給申請書の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名 |
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千葉県トラック健康保険組合 千葉県習志野市茜浜1-10-2
管理責任者 常務理事
健康保険組合連合会千葉連合会 千葉県千葉市中央区新田町1-1 IMI未来ビル5F
管理責任者 事務局長
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当組合は、原則としてあらかじめ本人の同意がなければ、保有する個人情報(個人データ)を第三者に提供することはできませんが、個人情報保護法第23条第2項において、「@第三者への提供を利用目的とすること、A第三者に提供される個人データの項目、B第三者への提供の手段または方法、C本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者提供を停止する」について本人が容易に知り得る状態においてあるときは、あらかじめ本人の同意を得なくても個人情報(個人データ)を第三者へ提供することができます。 |
現在、「医療費通知」は、被保険者の世帯毎に診療情報を記載して、該当する被保険者に通知し、当組合から被保険者(この場合は第三者)へ家族(被扶養者)の診療情報を提供するものとなっていますので上記に基づいて以下のとおりお知らせします。 |
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個人情報の第三者提供の目的 |
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個人情報の利用目的に定める医療費通知の内容を第三者に提供するため。なお、第三者とは被扶養者からみた被保険者を指します。 |
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第三者へ提供する個人情報(個人データ)の項目及び手段・方法 |
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@第三者に提供される個人情報の項目
診療を受けた者の氏名、診療年月日、診療に要した費用、自己負担金、診療を受けた医療機関等です。
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A提供の手段または方法
@を世帯単位でまとめて印刷した「医療費通知」を糊付けの閉じ方式として、事業主を経
由して被保険者へ渡します。
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第三者提供の停止手続き |
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第三者への提供停止を希望する場合は当組合窓口にご連絡下さい。
【担当窓口】
千葉県トラック健康保険組合 業務課 電話047-452-6661
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オンライン資格確認等システムによる 特定健康診査情報の提供について
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千葉県トラック健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。
オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているものであり、このシステムの機能の1つとして、当組合に加入する前に加入していた保険者(以下「旧保険者」という。)において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高確法」という。)第 20 条に基づいて実施された特定健康診査(以下「特定健診」という。)の情報を、当組合に提供することが可能となっています。
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この提供にあたっては、高確法第 27 条第1項及び第3項並びに特定健康診査及び特定保健指導
の実施に関する基準(平成 19 年厚生労働省令第 157 号)第 13 条第1項において、オンライン資格確認等システムを用いて、当組合が旧保険者から特定健診情報の提供を受ける場合は、当組合又は旧保険者は加入者又は加入者であった者の同意を得ることは不要とされております。
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一方、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について」(令和3年2月5日付け保発 0205 第1号厚生労働省保険局長通知)において、「加入者が、旧保険者で実施された特定健診の情報を、オンライン資格確認等システムにより、現保険者に提供することを希望しない場合は、加入者より現保険者に対してその旨の申し出をすることが可能であり、その申し出があった場合は、現保険者は旧保険者に対し、当該加入者に係る特定健診等に関する記録の写しの提供を求めないこと」とされており、加入者から申し出があった場合は、当組合は、旧保険者に対して特定健診情報の提供を依頼しません。
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提供されない具体的な情報項目について |
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特定健診情報には以下の項目があり、本申請によりその全てが旧保険者から当組合に提供されません。
特定健診受診年月日、特定健診情報(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査・血液検査結果等)
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不同意による効果と留意事項について |
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本申請をもって当組合はオンライン資格確認等システム上に設定を行い、当組合が、加入者が過去に加入していた全ての保険者が保有する特定健診情報が閲覧できないようにします。
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ただし、今後当組合から別の保険者へ異動した場合、異動後の保険者において、当該保険者が、加入者が過去に加入していた保険者の保有する特定健診情報を閲覧できないようにするために、システム上の設定が再度必要となることから、異動先の保険者に対して不同意に係る本申請書を再度提出する必要があります
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不同意申請書 |