被保険者または被扶養者が出産したときには、次の一時金と手当金が支給されます。 |
出産育児一時金 |
●出産育児一時金、家族出産育児一時金 | 500,000円 ※ |
→出産育児一時金支給申請書 | (113KB) | (54KB) |
→出産育児一時金受取差額申請書 | (102KB) | (55KB) |
※ | 産科医療補償制度の未加入機関で出産した場合は、488,000円。 |
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■出産育児一時金等の「直接支払制度」 出産する医療機関等で手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金を直接、医療機関へ支払う制度です。これにより、被保険者は出産育児一時金の額(488,000円、産科医療補償制度加入機関で分娩した場合は500,000円)を超えた差額のみの出産費用を支払えばよいことになります。 反対に、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合は差額が支給されますので、医療機関等の発行する「費用の内訳を記した明細書」「代理契約に関する合意文書」の写しを「出産育児一時金受取差額・付加金請求書」に添付して、健保組合に申請してください。 |
■出産育児一時金等の「受取代理制度」 平成23年4月1日以降の出産に係り、事前に「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を健保組合に提出することにより、健保組合が直接、受取代理対象医療機関等※へ支払う制度です。 なお、緊急搬送等の理由により、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合は健保組合へ速やかにご連絡ください。
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※ | 「出産育児一時金の直接支払制度」「出産育児一時金等の受取代理制度」を利用しなかった場合は、被保険者などが出産費用の全額を医療機関に支払い、健保組合に「出産育児一時金請求書」を提出して一時金の支給を受け取ることになります。 |
出産手当金 |
被保険者が出産日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日の範囲で、仕事を休み給料を受けられない期間、1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2。 |
※ | 標準報酬月額が定められた月が12ヵ月に満たない場合は「直近の継続した各月の標準報酬月額の平均の30分の1」もしくは「支給開始日が属する年度の前年度の9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均の30分の1」のいずれか少ない額が基準となります。 |
(必要な手続き) 「出産手当金支給申請書」に医師または助産師の意見と事業主の証明を受けて、事業主経由で健保組合へ提出。 |
→出産手当金支給申請書 | (147KB) | (82KB) |
育児休業期間、産休中の保険料を免除 | |
被保険者が育児休業をとっている期間は、事業主の申請により保険料が免除されます。 平成26年4月からは産休中(産前6週間、産後8週間)の保険料も免除の対象となります。 |
→産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届 | (614KB) | (168KB) |
→産前産後休業終了時報酬月額変更届 | (448KB) | (126KB) |
→育児休業等取得者申出書(新規・延長)終了届 | (547KB) | (270KB) |
→育児休業等終了時報酬月額変更届 | (540KB) | (165KB) |
子どもが生まれたら被扶養者の届け出を | |
扶養家族が増えたときには、その家族も健康保険の給付を受けることができます。そのためには、健康保険の被扶養者に該当することの認定を受けなければなりません。 | |
「被扶養者(異動)届」を事業主経由で、健保組合に提出してください。 |