会社を退職するとその翌日に被保険者の資格を失い、被保険者証または資格確認書は使えなくなりますので、被扶養者分も含めて勤めていた会社に返納してください。 退職後も一定の条件を満たしている場合には、健康保険の継続給付や、引き続き個人で加入できる任意継続の制度もあります。 |
退職前に1年以上、健保組合に加入していた場合、退職後も次の給付が受けられます。 |
● | 傷病手当金・出産手当金 |
退職前に傷病手当金または出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合は、期間が満了するまで受けられます。 |
● | 埋葬料(費) |
退職後3ヵ月以内に死亡したとき、継続給付受給中または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。 |
● | 出産育児一時金 |
引き続き1年以上被保険者だった人が退職後6ヵ月以内に出産をしたときは、出産育児一時金が受けられます。 |
被保険者期間が2ヵ月以上あった人は、退職後も引き続き2年間は、「任意継続被保険者」として個人で健康保険の被保険者になることができます。 |
保険給付は一般の被保険者と同じ給付(出産手当金と傷病手当金を除く)を受けることができます。 |
ただし、保険料は全額自己負担となります。 退職の翌日から20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」等の必要書類を提出してください。 |
→健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | ![]() |
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厚生年金の加入期間が20年以上で老齢厚生年金等を受けられる人は、国民健康保険の退職被保険者として退職者医療制度で医療を受けます。 |
退職被保険者の扶養家族も被扶養者として退職者医療制度で医療を受けます。 |
平成20年4月からの新しい高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止されましたが、平成26年度中までは、退職被保険者等の新規適用を行い、平成27年度以降は65歳未満の現行対象については存続します。 |
75歳以上の人、または65歳以上で寝たきり等の人は、それまで加入していた医療保険からはずれ、後期高齢者医療制度の被保険者となり、後期高齢者医療制度から医療を受けます。 |
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